静岡県高等学校文化連盟規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本連盟は、静岡県高等学校文化連盟と称する。
(事務所)
- 第2条
- 事務所は、静岡市追手町9番18号に置く。
(目的)
- 第3条
- 本連盟は、静岡県内の高等学校及び高等部を置く特別支援学校(以下「高等学校」という。)の文化活動の充実と発展を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本連盟は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 高等学校の文化事業の開催
(2) 高等学校の芸術・文化に関する研修会、講習会及び鑑賞会の開催
(3) 高等学校の文化活動に関する研究・調査及び助成
(4) 全国高等学校総合文化祭への参加助成
(5) 本連盟功労者及び文化活動において顕著な成果をあげたものの顕彰
(6) その他本連盟の目的達成に必要な事業
(組織)
- 第5条
- 本連盟は、本規約第3条の目的に賛同した県内の高等学校をもって組織する。
- 第6条
- 本連盟は、その業務を執行するために、専門部を置く。また、特に必要のある場合は特別委員会を置くことができる。
2 専門部は、別表のとおりとする。
3 専門部に、専門部会長、専門部長及びその他役員を置く。
4 専門部及び特別委員会の規程は、別に定める。
第2章 役員等
(役員)
- 第7条
- 本連盟に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 4人
(3) 専門部会長 各専門部1人
(4) 理事 35人程度(会長、副会長及び専門部会長を含む。)
(5) 評議員 各校1人
(6) 監事 3人
(顧問)
- 第8条
- 本連盟に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(役員の選出)
- 第9条
- 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 理事及び監事は、評議員会において選任する。
(2) 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。
(3) 専門部会長は、加盟校の校長とする。
(4) 評議員は、本連盟に加盟している高等学校の代表者とする。
(5) 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第10条
- 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本連盟を代表し、会務を統括するとともに、特別理事会、理事会及び評議員会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ指名した順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
また、副会長のうち1人は専門部長会を統括する。
(3) 専門部会長は、それぞれの専門部を代表し、その部会の事業を統括する。
(4) 理事は、理事会を組織して、本連盟の会務を審議し、執行を決定する。
(5) 評議員は、本連盟の事業について審議し、事業の推進に当たる。
(6) 監事は、本連盟の会計を監査する。
(役員等の任期)
- 第11条
- 役員等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員等に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補充による役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議
(会議)
- 第12条
- 本連盟に次の会議を置く。
(1) 特別理事会
(2) 理事会
(3) 評議員会
(4) 専門部長会
2 各会議の構成は次のとおりとする。
(1) 特別理事会 会長、副会長及び会長が特に指名した理事
(2) 理事会 理事
(3) 評議員会 評議員、会長及び副会長
(4) 専門部長会 各専門部長及び副会長1人
(各会議の権能)
- 第13条
- 各会議の権能は、次のとおりとする。
(1) 特別理事会は、本連盟の事業について企画し、その他必要事項について審議を行う。
(2) 理事会は、評議員会に付議すべき事項、評議員会から委任された事項、会務の運営執行に関する事項、その他重要事項について審議決定を行う。
(3) 評議員会は、本連盟の役員、事業計画、予算・決算、規約の改正、その他重要事項について審議承認を行う。
(4) 専門部長会は、各専門部間の連絡、調整を行う。
(召集等)
- 第14条
- 各会議は、会長が召集する。
2 各会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
3 委任状はこれを認める。
4 議決は、出席者の過半数による。
5 各会議は、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数及び出席者氏名(表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
第4章 会計
(経費)
- 第15条
- 本連盟の経費は、学校分担金・補助金・委託料・寄付金・その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 第16条
- 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計経理)
- 第17条
- 本連盟の会計は、別に定める静岡県高等学校文化連盟会計規程による。
第5章 事務局
(事務局)
- 第18条
- 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
- 第19条
- 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
(職務)
- 第20条
- 事務局長は、会長の命を受け事務職員を指揮監督し、事務を統括する。
2 事務職員は事務局長の命を受け、文書・庶務・会計に関する事項を分掌する。
第6章 補則
- 第21条
- この規約は、理事会及び評議員会の議を経て改正することができる。
- 第22条
- この規約の施行に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、昭和63年2月20日から施行する。
附則
この改定は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この改定は、平成14年4月1日から施行する。
別表
- 演劇専門部
- 合唱専門部(平成8年度より)
- 吹奏楽専門部
- 器楽・管弦楽専門部(平成8年度より)
- 日本音楽専門部(平成8年度より)
- 吟詠剣詩舞専門部(平成10年度より)(現在休部)
- 郷土芸能専門部(平成8年度より)
- マーチングバンド・バトントワリング専門部(平成9年度より)
- 美術・工芸専門部
- 書道専門部
- 写真専門部
- 放送専門部
- 囲碁専門部
- 将棋専門部
- 弁論専門部(平成10年度より)(現在休部)
- 百人一首専門部
- 新聞専門部(平成9年度より)
- 文芸専門部(平成13年度より)
- 郷土研究専門部
- 無線専門部
- 自然科学専門部(平成5年度より)
- 特別支援専門部
- 定時制・通信制専門部
- ボランティア系専門部(平成10年度より)(現在休部)
- 軽音楽専門部(平成29年度より)